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債務整理をした後、住宅ローンを組むことができますでしょうか? |
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債務整理をした場合は、信用情報機関に事故情報として登録され、銀行が融資ができるか審査をする際にはこの事故情報を参考にするので、債務整理したことを理由に住宅ローンを断られる可能性はあります。 |
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任意整理した後も、クレジットカードを使いたいのですが… |
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事故情報は信販会社にも知られてしまうことになりますのでクレジットカードも使えなくなってしまいます。 |
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意整理した後もETCパーソナルカードは作れると聞いたのですが… |
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ETCパーソナルカードを使っている時に、債務整理手続きに入った場合、利用規約によりETCパーソナルカードを使えなくなりますが、債務整理手続きが完了した後は、再びETCパーソナルカードを作れるようになります。 |
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任意整理後も支払いがきつくなったらどうなるのでしょうか? |
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任意整理をして利息引き直し計算による借入額の減額および将来利息の放棄をしたのに支払いがきついということになると元本をカットできる個人民事再生か自己破産を考える必要があると思います。 |
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自分がブラックリストに載っているか調べることはできますか? |
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貸金業者等が設置している信用情報機関に信用情報の開示を請求することによって現在の借入情報や事故情報を調べることができます。ただしこの開示請求ができるのは本人か本人から依頼を受けた代理人だけなので、例え親族であっても本人の同意なしに開示請求をすることはできません。 |
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債務整理をしたら家族にバレますか? |
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バレないように手続きを進めること自体は可能です。しかし、相手がヤミ金融である場合には嫌がらせや違法取立等で家族にバレる恐れがあります。また、ヤミ金融が絡んでいない場合でも、債務整理の前にまず家族に相談してみるのがベターであると思います。 |
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税金や国民健康保険等は債務整理の対象になりますか? |
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なりません。公租公課は整理の対象にはなりませんが、官庁によっては分割払いを認めてくれる場合もありますので、一度相談してみるのがよいでしょう。 |
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自動車ローンは債務整理の対象になりますか? |
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自動車ローンの場合、ローン完了までは自動車の持主がローン会社になっていますので、自動車はローン会社に取られてしまいます。 |
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マンションの管理費を滞納していたら催告書がきたのですが… |
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放置しておけば裁判や競売の申し立てをされる可能性がありますので早急に支払ったほうがいいと思います。 |
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住宅ローンの支払いをしていなかったら不動産を差し押さえられてしまいました… |
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不動産を差し押さえられたということは競売(裁判所主導で不動産を売却してその代金を支払いにあてる)の準備段階に入ったということです。そのまま放置すれば家を失ってしまいますので対応が必要です。 |
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自宅が競売にかかるようです。支払いもできないのでほっておこうと思うのですが… |
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支払いができないのであれば自宅を手放すことになるのはしかたがありませんが、競売では市場価格より安い金額で落札される可能性があるので任意売却を検討した方がいいかと思われます。 |
※任意売却とは
例えば、住宅ローンを滞納して競売にかけられてしまった場合にそのまま競売されたら市場価格よりも安い価格で売却されてしまうことがありますので、金融機関との合意の元で不動産屋の仲介などにより買主を探して売却しようというものです。
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裁判所から書類が届きましたが… |
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その書類の種類により対応が変わってきますが基本的に裁判所から書類が届いた場合、放置すれば不利になるものがほとんどで、2週間以内(例:支払督促)といった短い期間内に対応をとらないといけない場合もありますので早急に弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 |
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息子の借金を代わりに払うよう言われました。払う必要があるのでしょうか? |
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払う義務はありません。ただし(連帯)保証人になっている場合は払わなくてはなりません。 |
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破産したら年金は貰えなくなるのでしょうか? |
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破産しても年金、生活保護、失業保険は影響を受けません。 |
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自己破産したら海外旅行ができないのでしょうか? |
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破産法37条1項により、破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない、と規定されています。従って、破産・免責の手続中ということになると、禁止でははありせんが、海外渡航の際に裁判所の許可が必要となる場合があります なお、自己破産をした人でも、すでに破産・免責の手続きが終わっているのであれば、海外に渡航することはまず問題ありません。 |
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自己破産したら、戸籍や住民票等に記載されますか? |
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そういうことは一切ありません。 |
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自己破産したら、自分以外の誰かに迷惑がかかりますか? |
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債権者以外に基本的には迷惑はかかりません。家族や親類に法的な義務が生じることや、相続権に影響を及ぼすことは一切ありませんが、保証人や連帯保証人がいる場合には、その人の保証債務は破産・免責後も残るので、事前によく打ち合わせをする必要があるでしょう。 また、自己破産自体が債権者に多大な迷惑をかける行為であることを、くれぐれも忘れないようにしてください。 |
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司法書士 石原一成
不動産登記、商業・法人登記、成年後見業務、簡裁訴訟代理関係業務
所在地:
岡山市北区
大供本町491番地1
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