相続登記の手続は、弊社へご相談ください

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弊社へご相談ください

相続手続きについて
こんなお悩みはありませんか?

相続登記の手続きが
まったく分からない…

必要な戸籍謄本など
書類を集めるのが大変…

相続した不動産の売却を
急いでいる…

相談したいけど時間もないし
費用が不安…

弊社の相続登記なら

ご相談無料

お電話、お問合せフォームにてお気軽にご相談ください。
※相続登記を受託する際には、正式なお見積をさせていただきます。

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ワンストップでスピーディ

相続に関する各分野の専⾨家との連携によりワンストップ&スピーディに対応いたします。複雑な書類収集や申請も全て当社にお任せください。相続だけでなく遺産整理など幅広く対応いたします。

土曜・日曜も営業

平日はお仕事で時間が取れないという方でも安心してご依頼いただけるように、ご希望があれば土日のご相談も承っております。ご希望の時間にあわせて柔軟に対応させていただきます。

不動産の無料査定

弊社に相続登記のご依頼を頂いたお客様にはご希望があれば「不動産の無料査定」をさせていただきます。
※弊社提携不動産業者にて無料査定を行います。不動産業者からの連絡などは一切ありません。

相続登記ってなに?

相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産(土地・家・マンションなど)の名義を変更し、新しい所有者を明確にするための手続きです。相続登記をせず放置しておくと不動産の処分や担保設定ができなくなります。また将来相続登記をする際には権利関係が複雑になっているため余分な時間と費用が必要です。2024年4月から相続登記が義務化されますが、この法律は過去に遡り適用されるため既に相続登記をせず放置してある不動産に関しても罰則の対象となります。

相続登記をしなかったら?

遺産分割協議が
難航する

相続人に借金がある方がいる場合に相続した不動産を
差押えられる可能性も

不動産を売却・担保にできない

相続関係が複雑になったり、必要書類の入手が難しくなる

弊社と他社のサービスの比較

弊社に相続登記のご依頼を頂いたお客様には
ご希望があれば
「不動産の無料査定」をさせていただきます。

弊社に相続登記のご依頼を
頂いたお客様には
ご希望があれば「不動産の無料査定」
をさせていただきます。

故人が残された不動産の売却相場を知っておくことは大変重要です。
※当社提携の不動産業者により査定を行います。お客様の同意なくご連絡をすることは一切ありません。

故人が残された不動産の売却相場を
知っておくことは大変重要です。
※当社提携の不動産業者により査定を行います。
お客様の同意なくご連絡をすることは
一切ありません。

不動産売却・相続手続きの実務にも詳しいので、今後の不動産売却や金融機関の相続手続きも合わせてお願いできた!

自宅不動産の相場が分かったので、老後資金の不安が解消した!

売却査定のサイトではないので営業の電話が無くてよかった!

不動産の売却相場を知っておくことで、
損をすることなく、不動産を売却することができます!

不動産の売却相場を知っておくことで、
損をすることなく、
不動産を売却することができます!

弊社の相続登記でできること

遺産分割協議による相続登記

相続登記の中でも⼀番多いパターンが「遺産分割協議による相続登記」です。
相続⼈全員で誰が対象不動産を相続するかを遺産分割協議(話し合い)で決める事になります。「遺産分割協議による相続登記」をするためには、相続人調査・不動産調査・遺産分割協議書の作成・申請書の作成が必要になります。

遺言書による相続登記

近年増えてきているのが「遺⾔書による相続登記」です。亡くなられていた⽅が遺⾔書を作成していた場合は、遺⾔書の通りに対象不動産の名義変更を⾏う事になります。
「遺⾔書による相続登記」をするためには、必要な戸籍など取得・相続⼈調査・不動産調査・遺⾔書の内容チェック・申請書の作成が必要になります。

法定相続分による相続登記

遺産分割協議ができない場合や遺⾔書が無い場合でも、法定相続分(⺠法で決められた財産の取り分)通りであれば相続登記できます。
「法定相続分による相続登記」をするためには、相続⼈調査・法定相続分の確定・不動産調査・申請書の作成が必要になります。
※不動産が共有になりますので、直ぐに不動産を売却しお金を分けるような場合以外はオススメしておりません。

その他の相続に関する無料相談

相続が発生した場合には不動産の相続手続き以外にも、金融機関での預金口座・証券口座の解約・名義変更手続きが必要です。
また亡くなった方の借金が多い場合には家庭裁判所での相続放棄の検討や、相続人の中に未成年者・行方不明がいる場合には家庭裁判所での手続きが必須となります。
お悩み事がありましたらお気軽に弊社にご相談ください。
相続税の申告に関しては相続税に強い税理士をご紹介いたします。

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お客様の事例

絶縁している息子を無視して、相続手続きを進めて良い?

父一郎が亡くなりました。一郎の相続人は配偶者の花子と子供が二人です。しかし次男は親の反対を押し切り結婚をしたため絶縁状態が20年以上つづいています。この場合には、次男を無視して相続手続きを進めることができるのでしょうか?

司法書士より回答

相続人の中に連絡の取れない人や行方不明の人がいる場合であっても、その人を無視して相続手続きを進めることはできません。まずは戸籍調査をして次男の居場所を探す必要があります。居場所が分かればお手紙をお送りして父一郎が亡くなったことや次男の協力なく相続手続きは進めることが出来ないことをお伝えします。相続手続きに協力していただけるようでしたら後は通常通りの手続きとなります。
万一、居場所がわからない場合には失踪宣告や不在者財産管理人制度を検討することになります。

父名義の土地だと思ったら祖父名義だった!

父一郎が亡くなりました。一郎の相続人は配偶者の花子と子供が二人です。家族関係は良好で花子名義にすることに決まり遺産分割協議書も作成しました。必要な戸籍などもすべて集めて法務局に行ったところ、一郎名義と思っていた自宅土地が、祖父太郎の名義であることが判明しました。

司法書士より回答

祖父の相続の際に相続登記をしていないため起きている事案です。この場合土地に関しては祖父の相続登記、建物に関しては父の相続登記が必要になります。
一郎の戸籍調査と合わせて太郎の戸籍調査をして現在の相続人を特定した後、相続人全員と連絡を取り遺産分割協議をまとめなければなりません。相続人がねずみ算式に増えているケースもあるので大変時間がかかることもあります。このような戸籍調査は自分で行うことは難しいため、相続手続きに精通した弊社をご利用ください。

亡くなった父には前妻との間にも子どもがいた。

兄が亡くなりました。兄は独身で子どもはいないため、相続人は私と妹の2人と思っていました。戸籍調査の結果、亡くなった父には前妻がおり、ふたりの間には子どもがいることが判明しました。もちろん、その方とは全く面識がありません。どのように相続手続きを進めたらよいでしょうか?

司法書士より回答

相続人全員の協力がないと相続手続きは行うことが出来ません。まずはお手紙などで前妻との間の子供に知らせ、その協力を得て相続手続きを行います。全く面識がない前妻との間の子にどんな手紙を送ったらよいのか分からない、余り関わりあいたくないという場合には、弊社からお手紙を送ることも可能です。
このようなケースでは遺言を残していれば、相続手続きが非常に簡単です。相続対策についても弊社にご相談ください。

よくある質問

相続登記にかかる費用は?

相続手続きを行う際には、亡くなった方の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本など公的証明書の取得をするための費用が必要です。また亡くなった方が所有されていた不動産の価格(固定資産税評価額)に応じて法務局に納める税金が必要です。
相続人の数や複数不動産を持たれていた場合であれば、どこを誰が相続するかなど相続する内容によっても必要な費用が変わります。岡山県内で普通の大きさのご自宅の相続登記であれば戸籍取得・遺産分割協議書作成・相続登記申請をしていく予算としては20万円程度で十分と思います。

相続登記に必要なものは?

一般的には相続登記には下記の書類が必要となります。

■亡くなった⽅
①出⽣から死亡までの連続したすべての戸籍謄本・除籍・改製原⼾籍謄本
②死亡時の住⺠票の除票⼜は⼾籍の附票
■相続⼈
①全員の⼾籍謄本
②住⺠票又は戸籍の附票
■相続人が複数人いて遺産分割協議が必要な場合
遺産分割協議書及び相続⼈全員の印鑑証明書
■遺⾔書がある場合には遺⾔書
※⾃筆証書遺⾔である場合は家庭裁判所の検認手続きが必要です。
■相続する不動産の固定資産評価証明書
内容によっては上記以外の書類・手続きが必要になることもあります。

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